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マンション管理士とは

目次

マンション管理士は年1回の国家試験に合格した人だけが取得できる国家資格であり、マンションの管理業務に関する専門家です。このページでは、マンション管理士の特徴や業務内容、管理業務主任者との違いなどについてまとめています。

マンション管理のアドバイザー

マンション管理士は、マンションの適切な維持管理について幅広く相談に応じ、具体的な管理プランの提案なども行うマンション管理のプロフェッショナルであり、国家資格によって認められたマンション管理のアドバイザーです。

そのためマンション管理士の業務内容も幅広く、管理組合の運営や管理プランの作成、修繕工事や設備補修などの計画、さらに入居者や管理業者などに関わる管理規約の運用や管理組合の運営、入居者同士のトラブル解決支援など様々なものが考えられます。

マンションの管理業務は一般的に不動産管理会社へ業務委託されますが、それだけでは入居者やオーナーにとって十分な管理体制が構築できない場合も多く、マンション管理士はそのような状況で活躍する縁の下の力持ちといえるでしょう。

マンション管理士の仕事内容

マンション管理士が取り扱う業務について、代表的なものをそれぞれ紹介しますので参考にしてください。

管理組合の運営・アドバイス

マンション管理士は、それぞれのマンションにおいて区分所有者が構成・運営する管理組合に対して、その運営をサポートしたり、具体的な管理業務についてアドバイスなどを行ったりします。

また、管理組合の役員などからマンションの管理計画や将来的なプランについて相談されることもあり、現状だけでなく将来のマンション像も明確にイメージした上で提案や助言を行わなければなりません。

管理組合の役員は、その多くが物件所有者であっても物件の専門家ではないため、マンション管理士のようなプロが重宝されます。

修繕工事の計画

マンションはどのような種類の物件であっても、築年数を重ねるごとに設備の老朽化や施設の経年劣化などが目立つようになり、場合によっては適切な修繕工事や入れ替え工事などを行わなければなりません。

しかし修繕工事には高額の費用がかかるため、事前に「長期修繕計画」を策定した上で、資金を積み立てたり非常時に備えたりといった計画性が求められます。

マンションの修繕計画は一般的な耐用年数に加えて、物件ごとの特性や環境からの影響、入居者の状況などを総合的に考慮して検討する専門性も必要です。

管理組合の会計管理

管理組合を健全に運営し、長期修繕計画にもとづいて適切な積立金の管理なども継続していくために、マンション管理士として管理組合の会計管理業務を担うこともあります。

マンション管理に関与する費用は大きく「管理費」と「修繕積立金」に分類され、日常的な費用は管理費として計上し、修繕工事や老朽化防止のための作業などは修繕積立金によってまかないます。

管理費や修繕積立金は区分所有者などから集金されるため、信用に足る人物による厳正な管理が求められるでしょう。

管理規約や使用細則の運用

マンションの入居者や区分所有者などが、お互いに気持ち良く安心安全な生活を叶えられるようにと、マンションの使い方や管理方法について管理規約や使用細則といったルールが設けられます。しかし、ルールを作成する際には法律との整合性や、内容が矛盾していないかの確認などを行わなければならず、法律や不動産に詳しい専門家でなければチェックすることは困難です。

そのためマンション管理士は管理規約や使用細則といったルールを精査し、さらに適切な運用支援も行います。

管理委託契約のチェック

管理組合が、不動産管理会社などにマンションの管理業務を委託するに当たって、その委託契約の内容に不備や違法性、不正がないか専門家として公正かつ客観的に確認することもマンション管理士の仕事です。

マンションの管理委託契約は管理組合と管理会社の、双方の合意によって成立する委託契約であり、言い換えれば互いに合意してしまうと契約内容に問題があっても契約が成立してしまう恐れがあります。

そのため国土交通省では管理会社が一方的に優位にならないよう定めており、マンション管理士は適法性や事業性などを総合的にチェックします。

住民同士のトラブル解決

マンションの入居者同士や区分所有者の間でトラブルが発生することもあるでしょう。そして時にはプライベートな衝突が深刻化して意見が対立し、マンションの健全な管理運営にまで悪影響を及ぼすリスクも考えられます。

そのためマンション管理士にとって、住民同士のトラブルをスムーズに解決して、それぞれの住民が安心して暮らせるようにサポートすることも重要な業務です。

ただしマンション管理士は個人間の紛争を解決する弁護士ではない点にも注意しなければなりません。

管理業務主任者との違いは?

マンション管理業務やマンションの管理組合、管理会社などに関連する専門資格として「管理業務主任者」という国家資格もあります。

マンション管理士がマンション管理の全般をサポートする資格であるのに対して、管理業務主任者はマンション管理業者による「重要事項説明」や「管理事務報告」において必要になる専門家です。

マンション管理士と同様に管理業務主任者も国家試験の合格者が取得できる資格ですが、マンション管理士は管理組合サイドの専門家と言えるのに対して、管理業務主任者は管理会社サイドの専門家となります。

なお、マンション管理士については法的な設置義務がありませんが、業務管理主任者には法的な条件によって設置義務が定められている点も違いとなります。

マンション管理士を利用するメリット・デメリット

法的な設置義務のないマンション管理士だからこそ、利用についてメリット・デメリットを検討することが大切です。

メリット

マンション管理士を利活用する最大のメリットは、マンション管理に関するスペシャリストに管理業務をサポートしてもらえるという点でしょう。マンション管理士はマンション管理業務のプロであると同時に、管理組合の運営や健全な物件管理を支援してくれるサポーターであり、第三者として管理業務をアウトソーシングできる不動産管理会社などよりも一層に身近な存在です。

また、不動産管理会社などと交渉する際にも代行者として対応してもらえることが強みです。

デメリット

マンション管理士を活用するデメリットは、まずコストが発生することになります。マンション管理士に支払う費用はマンションの規模やサポート内容などによって変動しますが、顧問契約を結んだ場合は月額で数万~10万円程度の支出は考えなければなりません。

加えて、長期修繕計画の見直しや改正、大規模工事の運用サポート、不動産会社との交渉のアドバイスといったより専門性や作業密度が求められるケースに関しては、別途費用がかかります。

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